【FP3級アウトプット】ファイナンシャル・プランニングと関連法規

FP資格 副業

 3/10(木)、FP3級の試験を申し込みました。

 試験日が5/22(日)と、期間が2ヶ月ちょっとであるため、さっそく勉強に取り掛かりたい、でもブログは更新したい…ということで、学んだことを記事にすることにしました。日々書いていくので、分量がかなり増減するかもしれません。

 ポイントをサラッと書いていき、最後に試験前のおさらいで使えるような内容にまとめていきたいと思っています。

 今回は、ファイナンシャル・プランニングと関連法規です。

はじめに結論

・専門家は行えるが、FPが行えないことがある
・特に、税務関連は無償であっても不可
・一般的な解説や、仮の事例を用いた説明は可能

ファイナンシャル・プランニングと関連法規とは

 専門家は行えるが、FPが行えないこと、のお話。
 そちらを関連法規として、知っておく必要があります。

 FP(ファイナンシャル・プランニング)業務は、保険分野や税務分野、法律分野など、さまざまな領域にわたります。一方で、保険募集人や税理士、弁護士など、資格を持った専門家でなければ行うことができない業務があるため、注意が必要です。

関連法規の種類

 関連法規は、以下の4つがあります。

  • 弁護士法
  • 税理士法
  • 金融商品取引法
  • 保険業法

それぞれ、FP業務における注意点について、見ていきます。

業務における注意点

 全体として、FPは固有の資格を持っていなければ、有償・無償を問わずその分野の具体的な説明や、判断をしてはならないということです。逆に、一般的な解説や、仮の事例を用いた説明は可能ということです。

FP業務と弁護士法

 弁護士資格を持たないFPは、個別具体的な法律判断や、法律事務を行えません。例として、遺言書の作成や、その指導が該当します。

FP業務と税理士法

 税理士資格を持たないFPは、個別具体的な税務相談や、税務書類の作成を行えません。例として、確定申告書を代わりに作成するなどが該当します。

FP業務と金融商品取引法

 金融商品取引法では、金融商品取引業を行うためには、内閣総理大臣の登録が必要、としています。登録をしていないFPは、金融商品取引業(投資助言、代理業を含む)を行えません。例として、どの株をいつ、何株売買するといったアドバイスが該当します。

 個人的に、とても違和感があったのが「内閣総理大臣の登録」。「え、内閣総理大臣が登録するの?」という話ですが、登録作業は内閣総理大臣→金融庁長官→証券取引等監視委員会、と委任されているようです。

 ただ、問題集を見るかぎり、有償で助言しちゃいけないことが分かっていれば、問題なさそうです。

FP業務と保険業法

 保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行えません

確認問題

 正誤問題。

 保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明してはならない。


→誤り。「商品性」を説明することは問題なく、勧誘をすることがNG。

終わりに

 今回は、ファイナンシャル・プランニングと関連法規についてでした。知識があると、やってしまいがちなことではあるので、気をつけないといけませんね。

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